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制度・統計

熊本地震で雇用調整助成金に特例 休業と給与への影響は

厚生労働省が、令和8年年の熊本地震を受けて雇用調整助成金の特例措置を実施すると2026年8月に公表しました。生産指標を確認する期間を3か月から1か月へ短縮するなど、全国の事業所を対象とした要件緩和が並び、熊本県内の事業所にはさらに上乗せの取り扱いが設けられます。勤務先が休業に入ったとき、雇用がどう支えられるのかを知る手がかりになる制度です。

発表された内容

厚生労働省は、地震の影響で事業の規模を縮小せざるを得なくなった事業主が雇用を維持できるよう、雇用調整助成金に特例を設けると公表しました。労働政策審議会の分科会で審議と答申を経たうえで、関係する省令を公布し施行するとしています。

対象となるのは、地震による経済上の理由で事業活動を縮小した事業所です。公表資料では、施設や設備が壊れた場合の休業は通常なら対象外ですが、修理業者の手配や部品の調達に時間がかかるといった経済上の理由があれば助成の対象に含めるとされています。

全国の事業所に適用される緩和

発表によると、次の取り扱いが全国の事業所に適用されます。

  • 生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮する。通常は売上高などの直近3か月平均が前年同期比で10%以上減っていることが要件
  • 直近3か月の雇用量が前年より増えていても対象とする。通常は前年同期比で5%超かつ6名以上(中小企業事業主は10%超かつ4名以上)の増加があると対象外
  • 令和8年年7月28日時点で雇用保険適用事業所の設置から1年未満の事業主も対象に加える
  • 事前提出が原則の計画届について、事後の提出も認める

熊本県内に所在する事業所には、これらに加えて残業相殺のルールと、教育訓練の実施状況に応じて助成率を引き下げるルールを適用しない扱いが追加されます。対象期間は、発災日である令和8年年7月28日から令和9年年1月27日までに開始した休業等です。

第二新卒視点でのポイント

この助成金は事業主が申請するもので、働く側が直接手続きをする制度ではありません。ただし、休業中の賃金をどう扱うかという話に直結するため、仕組みを知っているかどうかで、勤務先や応募先とのやり取りの精度が変わります。

選考を受けている企業が被災地域に拠点を持つ場合、面接の場で、事業所の稼働状況と、休業が生じたときの賃金の取り扱いをどう定めているかを聞いておくと、入社後の見通しが立てやすくなります。就業規則に休業手当の規定があるか、雇用契約書に所定労働日と賃金の計算方法が明記されているかも、内定後に確認しておきたい点です。

今の勤務先が休業に入った場合は、休業が助成金の計画届に含まれているか、休業手当が支払われるかを人事に確認してみてください。設置から1年未満の事業所も今回は対象に含まれるため、立ち上がって間もない拠点に配属されている人にも関わります。

休業が続くと、転職活動を前倒しするか、雇用が維持される前提で待つかという判断を迫られることがあります。どちらを選ぶにしても、対象期間が令和9年年1月27日までの開始分に限られている点を頭に置いて、自分の勤務先がどの段階にいるのかを把握しておくと、慌てずに決められます。